ステップ6 株式会社を自分で作ろう!設立登記の必要書類の作り方

株式会社を自分で作ろうシリーズのステップ6です。

この記事では設立登記の必要書類の作り方と記載内容を一つずつ確認していきます。

設立登記の必要書類は多いですが、難易度はそれほど高くないので安心して大丈夫です。

それでは始めていきましょう。

設立登記の必要書類

  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 定款
  • 発起人決定書
  • 払込証明書
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書

印鑑届書

この書類は法人の印鑑を登録するための書類です。
ここに押印した印影が法人の印鑑証明書の印影になるので、文字がにじんだりした場合は作り直しましょう。

雛形は法務局のHPよりダウンロードが可能です。
参考 印鑑届書の雛形法務局HP

記載例を作成していますので参考にしてください。

必要な印鑑は、今回登録する法人の印鑑(会社の実印になるもの)と、代表取締役個人の実印が必要になります。押印の間違いに注意してください。

印鑑届書はA5又はA4のどちらで印刷しても大丈夫です。

印鑑カード交付申請書

印鑑カード交付申請書は、法人の印鑑証明書を取得するための、印鑑カードを交付するための書類です。

こちらも法務局のHPに雛形がありますので、こちらからダウンロードしてください。
参考 印鑑カード交付申請書法務局

こちらも記載例を参考に作成してください。

定款

ステップ4で認証した定款の謄本をそのまま添付します。

発起人決定書

ステップ3で決めた内容をもとに書類を作成します。

定款に定めた内容により記載が必要な内容が変わります。

具体的には、設立に際して各発起人が割当てを受ける株式の数及び払い込むべき資本金の額が定款に定められていない場合はその事項の記載が必要です。

その他の事項として、会社本店の具体的住所(定款に最小行政区画までしか記載していない場合)や、代表取締役を発起人で決定する旨が定款にある場合は、代表取締役の決定が必要になります。

注意
発起人決定書の記載例を作成中です。

払込証明書

資本金を払い込んだことを証明する書類です。

資本金が払い込まれた際の通帳の写しで資本金の払込みの事実が確認でき、それを代表取締役が証明して作成します。

~具体的作成手順~

① 払込証明書類の作成
② 通帳の写しの用意
③ ①と②を合綴(がってつ)する
④ ③の書類に契印をする

 

① 払込証明書類の作成

記載例をもとにA4で作成してください。

② 通帳の写しの用意
資本金の払込みがあった通帳の⑴表紙 ⑵表紙をめくった1ページ目 ⑶実際に資本金が振込まれたページをA4でコピー

※⑴と⑵は銀行名、口座名、支店名を把握するために必要ですので、それらが記載されたページをコピーしてください。

③ ①と②の書類を重ねて左側2カ所をホッチキス止めしてください。

④ ③でできた書類の各ページに会社の実印で契印を押してください。

就任承諾書

(代表)取締役や監査役への就任承諾書です。

就任承諾書はインターネットで検索すれば複数テンプレートが出てきますのですきなものを使用してください。

押印する印鑑は、印鑑登録している個人の実印を押してください。

発起人の決定で代表取締役を選定した場合等は、取締役への就任承諾書と、代表取締役への就任承諾書が必要になります。

MEMO
よくわからない場合は、代表取締役になる方は、代表取締役と取締役の両方の就任承諾書を作成しておきましょう。

印鑑証明書

(代表)取締役や監査役へ就任した方の印鑑証明書が必要になります。
※印鑑証明書がA4未満の場合は、A4の用紙に貼り付けてください。

MEMO
一部の方は印鑑証明書以外で代用することも可能ですが、一律で印鑑証明書を用意する方法を紹介しています。

まとめ

登記用の書類について解説してきましたがここで重要なのは、はんこの種類を間違わないようにすることです。会社の実印と個人の実印がでてきますので確認しながら押印してください。

次は最後のステップ7です。
登記の申請書の作成と法務局への申請の仕方を解説していきます。
会社設立までもう一踏ん張りです!頑張っていきましょう!

 

 

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