自分で作る株式会社シリーズのステップ5です。
定款認証ができれば、次は資本金の払込みをおこなっていきましょう。
資本金の払込みは、ステップ3で各発起人が引受けた資本金を実際に払い込むだけなのですが、実務では案外ここを失敗するケースが多いので記事の注意点をよく読んで実行してください。
資本金の払込先
資本金の払込先でよくある勘違いは、今回作る法人の口座に資本金を払い込むのではありませんので注意してください。そもそも法人の口座はまだありませんので振り込むこともできませんが…
資本金の振込先は発起人の個人の通帳になります。
発起人が複数いる場合は、その内の代表者の口座に振込をおこなうことになります。
振込後は登記の書類として「資本金の払込証明書」を作成する必要があり、通帳の写しが必要になるので、通帳がある口座を振込先にしましょう。
資本金の払込時期
資本金の払込は必ず定款認証日以後におこなうようにしてください。
詳しい説明は省略しますが、もし定款認証以前の日付で資本金の払込をして登記を申請した場合、登記ができない可能性があります。
資本金の払込時の注意点
その他の注意点としては、
①預金残高が資本金の額以上あっても、資本金の払込みが必要
資本金が100万円の場合に、既に預金残高が100万円以上ある場合でも、資本金の払込みが必要になります。この場合は、一度預金を引き出した後で、再度資本金を振込む必要があります。
②振込人の名前が記載されるように振込みをしよう
発起人から資本金が振込まれたことを確認するために、振込人の名義が記載されるように振込みをおこなってください。※入金の場合は振込人名義が記載されないので「振込」が必要。
③各発起人が引受けた資本金の額を、各発起人が払込みをしよう
発起人が複数いる場合は、全員まとめた資本金の額を、一人がまとめて払い込むことはできません。各発起人が自分が負担する資本金を、各自の振込人名義で振込みましょう。
払込銀行がネット銀行の場合
払込銀行をネット銀行にすることも可能ですが、ネット銀行の場合は通帳がないため、通常の銀行のように通帳で資本金が払い込まれたことを確認することができません。
その場合は、取引履歴を印刷して「資本金の払込証明書」を作成していきます。
まとめ
資本金の払込み方法の注意点は、払込み後の通帳で以下を確認してください。
払込日は定款認証日以後になっていますか?
預金残高が資本金以上でも、一度引き出して、再度振込みしていますか?
振込人名義が表示されていますか?
各発起人が自分の資本金引受額を払込みましたか?
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