自分で作る株式会社シリーズのステップ2では、具体的な株式会社設立の流れをお伝えします。
この記事を読むことで大まかな設立の流れを理解することができますので、実際の設立スケジュールの目途を立てていきましょう。
目次
株式会社設立の流れ
発起人の決定
株式会社を設立するには、会社の設立を企画して、定款等を作成し会社をつくるために動く人が必要になり、これを発起人(ほっきにん)と言います。
株式会社の場合、1人以上の発起人が必要となります。
cf.一般社団法人の場合は2人以上の社員(≓発起人)が必要でしたね。
また、発起人は設立時において最低1株以上の株式を引受ける必要があるため、設立後の株主になるということを覚えておきましょう。
定款の作成・各種事項の決定
定款(ていかん)とは、株式会社のルールを定めたものであり、会社の憲法と呼ばれることもあります。
設立後の会社の運営はこの定款に定めたルールに則って運営していくことになります。
定款の作成はステップ3でおこなっていきますが、設立後にこの定款を変更したい場合は、株主総会の特別決議で変更する必要があり、また、変更した場合は変更登記が必要になることもあるため注意が必要です。
定款認証
株式会社の場合、定款を公証役場で認証(にんしょう)してもらう必要があります。これがステップ4になります。
公証役場で認証をおこなうためには、事前に公証役場に連絡を取り、予約を取る必要があるため時間が掛かってしまう箇所です。
定款認証は自分でやるより専門家に任せた方が、時間面も費用面もお得になるため、実際にはここでの作業は発生しないことになります。詳しい説明はステップ4でお話しします。
資本金の払込
ステップ5では資本金の払込をおこないます。
資本金の額はステップ3の定款作成時に決めた額を払い込むことになります。
簡単そうに思いますが、実務で意外とミスが多い箇所です。
登記書類の作成・各種事項の決定
定款認証も資本金の払込も終えれば、いよいよ設立登記の準備です。
設立登記に必要な事項を決定し、登記申請用の必要書類を作成していきます。
登記の必要書類は多いですが、ステップ6でひとつずつ解説していきますので参考にしてください。
次はいよいよ登記申請です。
登記申請
設立登記申請書を作成し、必要な添付書類と併せて管轄法務局に持ち込みます。
設立登記は補正等がなければ、申請から1週間程度で完了するので、法務局から完了の連絡があれば無事に株式会社の設立完了です。
ステップ7では、登記申請書の作り方や、実際に法務局に持ち込む方法等を解説していきます。
スケジュールを決めよう
一般的な設立登記完了までに掛かる日数
上記の記事で大体の作業感が把握できたと思います。
では、実際に株式会社を作ると決めてから設立登記が完了するまでの目安はどれくらいでしょうか?上の例でいうと定款作成がスムーズにいけば2・3日程度、長くても1週間程度で作れると思います。
定款認証は専門家に依頼することが必要で、そこから書類の郵送等が必要になるので2週間程度はみておく必要があります。
申請書及び添付書類の作成も1日で終わらすことも可能ですが、数が多いので毎日少しずつ作業した場合は1週間程度かかるかもしれません。
設立登記の申請から完了までは通常1週間程度かかります。
設立や変更の多い時期にはそれ以上掛かることもあります。
以上を踏まえるとスムーズにいって3週間、長ければ2カ月程度の期間がかかることもあります。
会社の設立日
会社の設立日をこだわる方は多いのですが、会社の設立日はどのように決まるのでしょうか。
会社の登記を申請した日?それとも登記が完了した日?
実は、会社の設立日は「設立登記の申請日」のことを指します。
注意しないといけないことは、法務局は平日しか開庁していないということです。
つまり、あなたが設立日はこの日にしたいと!という強い想いがあっても、その日が土日祝日だと登記申請ができないので、設立日にこだわる方は事前にカレンダーをチェックしておきましょう。
スケジュール目標
スケジュールを立てるときは、会社設立日(登記申請日)から逆算して考えていきましょう。
登記申請日がこの日だから、申請書はこの日までに作って~、定款認証はこの日までに終わらせて~とすれば、だいたいの人は1カ月程度で設立が可能です。
逆に、定款を作り終えたから専門家に依頼しないといけないな~、認証が終わったから次は~してという方はどんどん作業が伸び伸びになってしまいがちですね。
まとめ
ステップ2では株式会社の設立の流れを説明しました。
大まかな流れを理解できたら、実際にスケジュールを立てていきましょう。
ステップ3以降は具体的な作業が発生していきます。
準備ができたらステップ3をクリックしてくださいね。
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